PEZAとは?
センチュリープロパティの作った高層マンション群の街、
センチュリーシティの中心、
「センチュリースパイアー」CenturySpire
下層階はオフィスで上層階は住居の複合タワー。
このオフィスでビジネスを始める海外からの企業は、
PEZA(ペザ)Philippine Economic Zone Authority
経済特区として認可を受けているため、税金ゼロ!
などの大きな優遇が受けられる。
下記はジェトロでの説明と、
フィリピン経済区庁へのリンク(英語)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_01.html
フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority:PEZA)
概要:フィリピン各地に位置する公営、および民営の輸出加工区(ECOZONE)に投資する企業に対し各種優遇措置を付与している。
住所:Building 5, DOE-PNOC Complex, 34th st., Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila
(2015年11月15日から有効な仮住所)
URL:http://www.peza.gov.ph/
フィリピンへの事業進出はめざましく、
個人起業家・事業主からの相談も増えてきています。
国の成長とともに、刻々と変わる規制がありますので詳細は下記を参考にされてください。
質問:
旅行代理店や日本食レストランなどのサービス業におけるフィリピンの外資奨励制度と外資規制について教えてください。
回答:
フィリピンでの外資優遇制度は業種と事業内容によって異なります。投資委員会(Board of Investment: BOI)にワンストップ・アクション・センター(OSAC)があり、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission: SEC)、フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority: PEZA)などの代表部がありますので、そこで必要な手続きができます。
I. 外資優遇制度
1.フィリピンの投資優遇制度は、主に以下の枠組みで付与されています。日本企業が最も多く利用しているのはPEZAで、続いてBOI、スービック、クラークなどです。
1)業種を基準として付与される優遇措置
- 投資委員会(Board of Investment: BOI)登録企業
- BOT法(Build Operate and Transfer: BOT)に基づく優遇措置
2)特定地域での事業に対する優遇措置
- PEZA(Philippine Economic Zone Authority: PEZA)登録企業
- スービック湾自由港登録企業
- クラーク特別経済区登録企業
- オーロラ特別経済区登録企業
3)企業形態を基準として付与される優遇措置
地域統括本部、地域経営統括本部、地域統括倉庫
2.投資優遇措置
主に以下のようなインセンティブが付与されます。
1)法人税免除(新規4~6年間、フィリピンに新たな技術をもたらすパイオニア企業に認定された場合には6~8年間): BOI登録企業、PEZA登録企業
2)特別税(国税、地方税の免除、代わりに粗利に対して5%の総所得税の賦課): PEZA登録企業(法人税免除終了後)、スービック湾自由港・クラーク特別経済区・オーロラ特別地区登録企業
3)関税・VAT(Value Added Tax、付加価値税)の免除:BOT法に基づく場合を除く登録企業すべて
3.投資委員会(BOI)
オムニバス投資法(共和国法第226号、1987年)に基づき、上記のように業種・地域によって優遇措置を定めています。毎年、BOIが発表する投資優先計画(Investment Priorities Plan: IPP)により業種を指定し、法人税等の免除や税額控除などの優遇措置があります。詳しくは文末の参考資料・情報「2014 Investment Priorities Plan」(BOI)をご参照ください。
II. 外資規制
禁止・規制業種は多岐にわたり、外国投資法(共和国法7042号、1991年)の規定に従い、必要に応じて、定期的に改定される「ネガティブリスト」(現行のものは「第10次外国投資ネガティブリスト」、2015年5月発効)に記載されています。ネガティブリストの種類と代表的業種は以下のとおりです。「外国投資ネガティブリスト」の掲載業種を除いて、外資100%の出資が認められます。
1.リストA 憲法および特別法による規制
- 外資参入不許可業種: レコーディングを除くマスメディア、専門職(薬剤師、放射線技師、犯罪学、林業、弁護士)、民間警備保障会社、払込資本金が250万米ドル未満の小売業など
- 外資比率20%以下に制限される業種: ラジオ通信網
- 外資比率25%以下に制限される業種: 雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない)、特定の場合を除く国内で資金供与される公共事業の建設・修理契約、防衛関連施設の建設契約
- 外資比率30%以下に制限される業種: 広告業
- 外資比率40%以下に制限される業種: 天然資源の探査・開発・利用、私有地の所有、教育機関の運営、宗教団体によって設立されたものを除く教育機関、米・とうもろこし産業(創業から30年以内に、資本の60%以上をフィリピン国民に譲渡あるいは放棄する場合は、外国資本100%参入可)、国有・公営・市営企業への材料、商品供給契約、損害査定会社など
2.リストB 安全保障、公衆衛生、中小企業保護などの理由により規制
外資比率40%以下に制限される業種:火器・武器・危険物の製造・修理・保管・流通、サウナ・マッサージクリニック、払込資本金20万米ドル未満の国内市場向け事業、払込資本金10万米ドル未満の先端技術を有するかまたは50人以上の直接雇用を伴う事業
規制業種・禁止業種の詳細については文末の参考資料・情報「フィリピン外資に関する規制業種・禁止業種詳細 第10次ネガティブリスト」をご参照ください。
3.フィリピンにおける現地法人には上記のとおり、業種により外国資本比率規制があります。この外国資本比率を計算する際、従前までは、総発行株式数をベースにした外国資本比率の算出が認められてきました。すなわち、フィリピン人向けに議決権のない優先株を発行することにより、議決権を与えずに保有比率のみを満たすことにより外資が実質的な経営権を確保することが可能でした。しかし、2013年5月、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission: SEC)はガイドライン最終版(SEC Memorandum Circular No. 8)を発表し、議決権の有無にかかわらず、すべての発行済み株式総数に対して、フィリピン保有比率を満たすことを求めました。
Ⅲ.旅行代理店、レストランの外資規制
1.旅行代理店の場合には、規制業種に記載されていません。従って、資本金が20万米ドル以上であれば、外資100%の企業を設立できる可能性があります。
2.レストランビジネスの場合は、小売業に分類され、上記のネガティブリストAの外資参入禁止分野(1. a)の「払込資本金が250万米ドル未満の小売業」の規制に該当します。 具体的には、払込資本金として250万米ドル以上かつ1店舗当たり83万米ドル以上の出資が必要となります<ただし、国家経済開発庁(NEDA)が指定する高級品を取り扱う業態では最低資本金が25万米ドル以上に緩和されます>。合わせて親会社の純資産が2億米ドル以上(上述のNEDAが指定する高級品を取り扱う業態の場合には5,000万米ドル以上)でかつ世界で5件以上の店舗展開もしくはフランチャイズを展開し、そのうちの1店舗は2,500万米ドル以上の資本金であることが求められます。
ホテル内に、日本食レストランを開業する場合、外国資本によるレストランビジネスは許可されます。100%外資も認められますが、合弁事業としてホテルの資本に一部でもフィリピン資本が入っている場合には、その相手企業が、1%以上の資本を持つことが要求されます。したがって、100%外資で作られたホテル以外には、100%外資レストランはないということになります。払込資本金250万米ドルをクリアできるのであれば100%外資で許可されます。
現地法人設立手続きについては、文末の参考資料・情報「フィリピンにおける外国企業の会社設立手続き・必要書類」をご参照ください。
関係機関
フィリピン投資委員会(Board of Investments: BOI)
貿易産業省(Department of Trade and Industry: DTI)
証券取引委員会(Securities and Exchange Commission: SEC)
フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority: PEZA)
参考資料・情報
BOI:
2014年版投資優先計画(2014 Investment Priorities Plan)
ジェトロ:
フィリピン 外資に関する規制業種・禁止業種詳細「第10次ネガティブリスト」(2015年5月29日)
フィリピンにおける外国企業の会社設立手続き・必要書類
フィリピンにおける小売・サービス業調査(2016年3月)
オムニバス投資法(Omnibus Investment Code, 1987)
外国投資法(Foreign Investment Act, 1991)
調査時点:2016/08
記事番号: J-010456