フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority:PEZA) 概要:フィリピン各地に位置する公営、および民営の輸出加工区(ECOZONE)に投資する企業に対し各種優遇措置を付与している。 住所:Building 5, DOE-PNOC Complex, 34th st., Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila (2015年11月15日から有効な仮住所) URL:http://www.peza.gov.ph/
回答:
フィリピンでの外資優遇制度は業種と事業内容によって異なります。投資委員会(Board of Investment: BOI)にワンストップ・アクション・センター(OSAC)があり、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission: SEC)、フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority: PEZA)などの代表部がありますので、そこで必要な手続きができます。
I. 外資優遇制度 1.フィリピンの投資優遇制度は、主に以下の枠組みで付与されています。日本企業が最も多く利用しているのはPEZAで、続いてBOI、スービック、クラークなどです。
1)業種を基準として付与される優遇措置
投資委員会(Board of Investment: BOI)登録企業
BOT法(Build Operate and Transfer: BOT)に基づく優遇措置
2)特定地域での事業に対する優遇措置
PEZA(Philippine Economic Zone Authority: PEZA)登録企業
II. 外資規制 禁止・規制業種は多岐にわたり、外国投資法(共和国法7042号、1991年)の規定に従い、必要に応じて、定期的に改定される「ネガティブリスト」(現行のものは「第10次外国投資ネガティブリスト」、2015年5月発効)に記載されています。ネガティブリストの種類と代表的業種は以下のとおりです。「外国投資ネガティブリスト」の掲載業種を除いて、外資100%の出資が認められます。